【新潟県内水面漁業調整規則】
漁業法及び水産資源保護法に基づいて、内水面における水産動植物の採取に関して必要な事項を定めたものです。禁止期間や採取にかかる全長制限、漁具漁法の制限、禁止区域などが規定されています。

事例1、禁止期間及び全長制限
魚種 (1)採捕の禁止期間
(第25条)
(2)全長等の制限
(第26条)
あゆ 1月1日から6月15日まで
10月1日から10月7日まで
 
やまめ 10月1日から翌年2月末日 15センチメートル以下
にじます 10月1日から翌年2月末日 15センチメートル以下
いわな 10月1日から翌年2月末日 15センチメートル以下
かじか 4月11日から4月20日  
うなぎ   25センチメートル以下
 
事例2、遊具・漁法の制限及び禁止(第27条)
次に掲げる漁具・漁法で水産動植物を採捕することはできません。
1、水中に電流を通じてする漁法
2、瀬干漁法
3、ごろかけ漁法(あゆごろかけを除く。)
4、潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
5、水中銃を使用する漁法
6、火光を利用する漁法

事例3、禁止区域(28条)
      *河川ごとに定められていますので「遊魚のしおり」を
       ご参照ください。 



【委員会指示】
漁業法に基づく知事の諮問機関として、内水面漁場管理委員会が設置されています。委員会指示とは、この委員会が漁業法に基づき漁業調整や水産資源の保護を図るため、水産動植物の採捕に関する制限や禁止、漁場の使用に関する制限を行うものです。例えば、ブラックバス等外来魚の再放流に関する委員会指示が発動されています。


外来魚の再放流禁止(内水面漁場管理委員会指示)
指示内容
新潟県内水面漁場管理委員会指示第1号
 漁業法(昭和24年法律第287号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。
 
平成11年12月28日
新潟県内水面漁場管理委員会
会長 本間 義治 

次に掲げる水産動物は、採捕したら河川湖沼及びこれと連続する水域に放してはならない。ただし、、公的機関が試験研究に供する場合はこの限りではない。

(1)ブラックバス(オオクチバス、コクチバス、その他のオオクチバス属の魚をいう。)
(2)ブルーギル


「リリース禁止」の看板(下条川ダム湖)