
あゆちゃん |
Q.1 内水面の漁業というけど、他の漁業とどう違うの? |

釣り博士 |
A.1 釣りは大きく分けて海釣りと川釣りにわけられるんだよ。

今いう内水面というのは、この川の釣りや湖、沼の釣りを指すんですよ。
更に少し専門的に説明すると、「内水面漁業調整規則」と「新潟県内水面漁業管理委員会」指示の適用の範囲は、県内の公共の河川、湖沼に適用されます。
それ以外の私有水面には適用されません。
内水面の釣り(漁業)が、海の釣りではなく、川の釣りを指すということが、おわかりになったかね。
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Q.2 河上に上がってきた「さけ」「さくらます」を採ってもよいのですか? |
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A.2 ううん。基本的な大事な許可の質問がきたね。
「さけ」および「さくらます」の採捕には、県知事の許可が必要なんじゃよ。
だから、許可なく採捕した場合には、刑罰に処せられることがあるんだよ。
注意、注意。 |


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Q.3 「あゆ」の解禁日はいつですか? |
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A.3 「あゆ」の解禁日こそ、県内だけでなく、東京方面、各地から来る釣り
ファンが待ちわびている日なんです。
新潟県下全域で7月1日からが多いが、漁業権が設定されている
河川では、各河川ごとに解禁日が決められています。詳しくは各漁協まで
問い合わせてください。 |


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Q.4 少し難しい質問だけど漁業権とは何? |
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A.4 言葉としてはちょっと難しいんじゃが、県内の河川や湖沼(内水面)に
許可さてる漁業権は、第5種共同漁業権といい、県知事が漁業協同
組合に認めるものです。それは海などに比べて水域が少ないために、
その漁場の区域を定め、すぐになくならないために、魚の放流や魚の
産卵場の造成を義務づけています。つまりそれら育成事業
の義務と抱き合わせで、漁業権が与えられ、その漁業組合は決められ
た方式、金額において遊漁料を取り経費の負担に当てます。 |


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Q.5 河川・湖沼で釣りをする場合、遊漁料金は必要なの? |
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Q.5 そこだよ。誰でもむやみに釣りをし、魚を取ってはいけないんじゃよ。
特に川(内水面)の場合は、私たちみんなで自然保護をするという
意識が必要なんだよ。多くの河川に漁業権が設定されており、その
漁業権が設定されている区域では遊漁料が必要です。金額については、
各漁協によって異なるので問い合わせてください。 |
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