遊漁者・漁業者と行政機関との関係
【内水面(河川湖沼)】
※遊漁規則の許可・変更許可の流れ
  (1)漁業権者から、遊漁規則許可、あるいは遊漁規則変更許可申請が
     出される。
  (2)知事は、変更内容について内水面漁場管理委員会に諮問(意見を
     聞くこと)する。
  (3)内水面漁場管理委員会から、知事に答申がされる。
  (4)知事より遊漁規則の許可、あるいは遊漁規則の変更の許可がなされる。

※行使規則は、組合の甲で独自に定めるものなので、その許可・変更許可に
  ついては、(2)(3)の委員会への諮問はなく、(1)(4)のみの手続きに
  よって知事から許可される。



新潟県内水面漁場管理委員会
 漁業法に基づき設置されている行政委員会です。委員は漁業者代表4名、遊漁者代表2名、学識経験者代表4名で構成されています。県が行政をすすめる中で特に重要な事項(遊業権の免許、遊漁規則変更許可など)について、知事が委員会の意見を求め、正しく合理的な行政がおこなわれるよう配慮されています。