遊漁料

漁協組合員以外の方が漁業権が設定されている河川湖沼で釣りなどをする場合は遊漁券の購入が必要です。
 遊漁料金は、漁協、漁法、魚種によって違いがあります。この料金は漁業協同組合が実施する義務放流量や監視などの使用経費などの使用経費によって算定されています。
 皆様が購入した遊漁料金は種苗放流などの増殖事業に使われています。

遊漁料決定の仕組み

 遊漁料金は、漁協が遊漁規則によって定めることになっていますが、規則の制定及び改正は県知事の許可がないと無効です。
 遊漁規則は、公平を期するために知事は遊漁者の代表も加わった内水面漁場管理委員会の意見を聞いてから許可を判断することになっています。